建設業とは、建設業法により定められています。
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事請負契約契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。(建設業法 総則より)
この目的を果たすために、具体的には、
建設業を営もうとする者は、500万円以上(建築一式工事にあっては1500万円以上)の建設工事を請負う場合、建設業の許可を受けなければなりません。
建設業の許可は、下記の29の業種ごとに行われ、営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に二つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に追加することもできます。ある業種の許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請負うことは、その業種の許可も受けていない限り禁じられます。
建設業の許可を得るためには、次の(1)〜(4)の要件を満たすことが必要です。
許可を受けようとする者が、法人である場合には常勤の役員のうちの一人が、また、個人である場合には本人又は支配人の内一人が、つぎのいずれかに該当することが必要です。
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、一定の資格・実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要です。
①一般建設業の許可を受ける場合
②特定建設業の許可を受ける場合
①一般建設業の許可を受ける場合、次のいずれか
に該当する事が必要です。
②特定建設業の許可を受ける場合、次のすべてに
該当する事が必要です。
①誠実性を有する。
法人である場合には、その法人、役員、支店、又は営業所の代表者が、個人である場合には、本人又は支配人が、請負契約に関し誠実であること
②許可を受けようとする者が、欠格事項に該当
しないこと。
許可を受けた後に、商号又は名称、営業所の名称及び所在地、資本金、経営業務の管理責任者、専任技術者等に変更があった時、毎事業年度が終了した時などは、変更届出書を許可行政庁に提出する必要があります。
公共工事の一般競争入札又は指名競争入札(随意契約を含む)に参加するためには、官公庁に名簿登録される必要があります。そして、この名簿登録のためには、経営事項審査(経審)、入札参加資格審査申請といった手続きを経る必要があります。
ベアーズクラブ行政書士事務所
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